労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2202A

★★★★★ rsh2202A特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は社会復帰促進等事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定めるところによる。
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○正解
 特別支給金の支給は、社会復帰促進等促進事業のうち、被災労働者等援護事業として行われ、労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定めるところにより支給される。
詳しく
 「保険給付」に関する規定が、特別支給金に準用されるわけではありません。平成13年において、ひっかけが出題されています。
(引用:労災コンメンタール29条)
 社会復帰促進等事業の内容については、本条において大綱を規定しているが、詳細については特別支給金規則や各種通達、機構の実施するものについては独立行政法人労働者健康福祉機構法やその附属法令、業務方法書中に規定されている。
第29条 
○1 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
2 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
3 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業

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