労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rss5602A

★★ rss5602A保険給付に関する決定に不服があれば、直接関係のない第三者であっても審査請求することができる。
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×不正解
 審査請求をすることができる者は、保険給付に関し労働基準監督署長の違法又は不当な処分により直接自己の権利又は利益を侵害されたとする者である。
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(引用:労災コンメンタール38条)
 審査請求をすることができる者(審査請求人適格を有する者)は、「保険給付に関する決定に不服のある者」、すなわち、保険給付に関し労働基準監督署長の違法又は不当な処分により直接自己の権利又は利益を侵害されたとする者である。
 「審査請求をすることができる」者としては、
・死亡労働者の内縁の妻に遺族補償年金が支給されると遺族補償一時金を受けられなくなるために、内縁関係の不存在を主張する死亡労働者の父(昭和45年)

 「審査請求をすることができない」者としては、

・メリット制により保険料率が引き上げられることのないよう災害が業務外であることを主張する使用者(昭和45年)
・保険料滞納中の災害につき特別の費用徴収をうけないようにするために、その災害が業務外であることを主張する使用者(昭和45年)
・第三者行為災害について労災保険の保険給付を支給されたため、求償権の行使を受けたので、その災害が業務外であることを主張する加害者(昭和45年)
・災害が業務外であるという理由で、診療費の支払を受けられない指定医(昭和45年)

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rss4510ABCDE 死亡労働者の内縁の妻に遺族補償年金が支給されると遺族補償一時金を受けられなくなるために、内縁関係の不存在を主張する死亡労働者の父〔は、労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求をする適格を有する。〕○メリット制により保険料率が引き上げられることのないよう災害が業務外であることを主張する使用者〔は、労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求をする適格を有する。〕×
保険料滞納中の災害につき特別の費用徴収をうけないようにするために、その災害が業務外であることを主張する使用者〔は、労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求をする適格を有する。〕×
第三者行為災害について労災保険の保険給付を支給されたため、求償権の行使を受けたので、その災害が業務外であることを主張する加害者〔は、労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求をする適格を有する。〕×災害が業務外であるという理由で、診療費の支払を受けられない指定医〔は、労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求をする適格を有する。〕×

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