事業主が「故意又は重大な過失」により業務災害の原因である事故を生じさせた場合は、保険給付(療養補償給付、介護補償給付、二次健康診断等給付及び再発に係るものを除く)の額の30%相当額が支給のつど事業主から徴収される。
「故意」による場合であっても、100%が費用徴収されるわけではない点にも注意してください。
政府は、①事業主が故意又は重大な過失により労働者災害補償保険に係る保険関係成立届を提出しない期間(認定決定後の期間を除く。)中に生じた事故、②事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故又は③事業主が A により生じさせた C の原因である事故について保険給付を行ったときは C に関する保険給付にあっては労働基準法の規定する災害補償の価格の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を C とみなした場合に支給されるべき C に関する保険給付に相当する労働基準法の規定による災害補償の価格の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができるものとされている。
○1 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
1 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
2 事業主が徴収法第10条第2項第1号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
3 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
rsh2606C事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し、その後、重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。○rsh1407B 政府は、事業主が故意又は重大な過失によって生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付を行ったときは、労働基準法の規定による災害補償の価額にかかわらず、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を当該事業主から徴収することができる。×rsh1202A政府は、事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付を行ったときは、労働基準法上の災害補償の価額の限度において、保険給付の費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。○rsh0706C 事業主の故意又は重大な過失により発生した業務災害について、政府が保険給付を行ったときは、政府は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、当該保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。○rsh0406B政府は、事業主の重大な過失が業務災害の原因となった事故について保険給付を行った場合でも、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができない。×rsh0203C 事業主が、故意又は重大な過失により、その使用する労働者の負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。×rss5604E 事業主が重大な過失により生じさせた業務災害についても、政府が被災労働者に対する保険給付の支給制限を行うことはない。○rss5207B事業主の故意により生じた業務災害に関して保険給付が行われたときは、保険給付に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収することができる。○rss5207C 事業主の重大な過失により生じた通勤災害に関して保険給付が行われたときは、保険給付に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収することができない。○rss5207E 事業主の軽度の過失により生じた業務災害に関して保険給付が行われたときは、保険給付に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収することができない。○rss5202E 事業主の故意又は重大な過失により生じた業務災害については、保険給付の支給制限は行われない。○rss5103D 事業主が、故意に業務災害の原因である事故を生じさせたときは、政府は、労働者に支給すべき保険給付の全部又は一部を行わないことができる。×