労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rss6107C

★ rss6107C費用徴収の対象は法律上保険給付の全部又は一部とされているが、具体的には厚生労働省労働局長が定める基準により事故発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付の価額の一部とされている。
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○正解
 費用徴収の対象となるのは、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して「3年」以内の期間において支給事由が生じたもの(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべきもの)に限られる。
詳しく
(平成5年6月22日発労徴42号・基発404号)
 療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由の生じたものに限ること(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべき保険給付に限る。)。

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