★ rss5905B障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、そのうち1人を、障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
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○正解
受給権者が2人以上あるときは、そのうち1人を障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
受給権者が2人以上あるときは、そのうち1人を障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
詳しく
則附則
23 第15条の5の規定は、障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
23 第15条の5の規定は、障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
関連問題
なし