★★● rsh0504D障害補償年金の受給権者が死亡して障害補償年金差額一時金が支給される場合において、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた兄とその者と生計を同じくしていなかった妻が遺族であるときは、兄が障害補償年金額一時金の受給権者となる。
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○正解
障害(補償)年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、①労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹、②労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(①、②の中にあってはそれぞれに掲げる順)である。
障害(補償)年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、①労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹、②労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(①、②の中にあってはそれぞれに掲げる順)である。
詳しく
障害(補償)年金差額一時金の受給権者は、「生計同一関係を有するもの」が先順位となります。昭和62年において、ひっかけが出題されています。
rsh26C次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
2 障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、 C の順序であり、それらの者がいない場合には、生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、 C の順序である。
法附則58条
○2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序により、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
○2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序により、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
1 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
関連問題
rss6203E 障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、生計同一関係の有無を問わず、障害補償年金の受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序によることとされている。×