労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss5905C

★ rss5905C障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、障害補償年金差額一時金の額は、所定の額をその人数で除して得た額となる。
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○正解
 
受給権者が2人以上あるときは、障害補償年金差額一時金の額は、所定の額をその人数で除して得た額となる。
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法附則58条
○5 第16条の3第2項並びに第16条の9第1項及び第2項の規定は、障害補償年金差額一時金について準用する。この場合において、第16条の3第2項中「前項」とあるのは「第58条第1項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

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