労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rss5807A

★★★★★ rss5807A「未支給の保険給付」とは、支給事由が生じた保険給付であって、請求されていないもの、請求があったがまだ支給決定がないもの及び支給決定があったがまだ支払われていないものをいう。
答えを見る
○正解
 「未支給の保険給付」とは、①支給事由が生じた保険給付であって、請求されていないもの、②請求があったがまだ支給決定がないもの、③支給決定はあったがまだ支払われていないもの、をいう。
詳しく
(昭和41年1月31日基発73号)
 「未支給の保険給付」とは、支給事由が生じた保険給付であって、請求されていないもの(法第11条第2項)並びに請求があったがまだ支給決定がないもの及び支給決定はあったがまだ支払われていないもの(法第11条第1項)をいう。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh3004イ労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができる。○rsh0203E保険給付を受ける権利を有している者が死亡した場合には、当該死亡した者に支給すべき保険給付でまだ支給されていないものがあったときでも、その保険給付は、支給されることはない。×rss5305A 未支給の保険給付とは、支給事由が生じた保険給付であって請求されていないもの、請求はあったがまだ支給決定がないもの及び支給決定はあったがまだ支払われていないものをいう。○rss5102C未支給の保険給付として扱われる給付には、死亡した受給権者が死亡前に請求していなかった保険給付も含まれる。○

トップへ戻る