労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1206B

★★★★★★ rsh1206B保険給付の受給権者が死亡した場合において、その者に支給すべき保険給付でまだ支給されていなかったものがあるときは、所定の遺族は、自己の名において未支給の保険給付の支給を請求することができる。
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○正解
 
未支給の保険給付は、自己の名で、所轄労働基準監督署長に対して行う。
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 「自己の名で」とは、「相続財産として請求するのではない」ということです。したがって、相続税の対象外となります。

第11条
○1 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
則第10条
○2 法第11条第1項又は第2項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日
2 請求人の氏名、住所及び死亡した受給権者(未支給の保険給付が遺族補償年金又は遺族年金であるときは、死亡した労働者)との関係
3 未支給の保険給付の種類

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