労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rss5801B

★★★★● rss5801B休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の80に相当する額である。
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×不正解
 休業(補償)給付の額は、原則として、一日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額である。
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 「100分の60」です。昭和58年、昭和44年において、ひっかけが出題されています。
rsh02C次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 休業補償給付の額は、原則として休業1日につき、給付基礎日額の100分の  C  に相当する額とする。

第14条 
○1 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。

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rsh1203C休業補償給付の額は、原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることとなる。○rsh0301D 休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について障害厚生年金及び障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、原則として、休業1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額に0.73を乗じて得た額とされている。○rss4404D休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額の50%である。×

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