労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1504B

★★★★ rsh1504B労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。
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×不正解
 
通勤による「休業給付」の場合においても、休業補償給付同様に待期期間3日間を経過した第4日目から支給される。この場合、休業給付に係る待期期間3日間については、使用者は、休業補償の義務を負わない
詳しく
労働基準法第76条 
○1
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
第22条の2 
○1 休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
○2 第14条及び第14条の2の規定は、休業給付について準用する。この場合において、第14条第1項中「業務上の」とあるのは「通勤による」と、同条第2項中「別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは「第23条第2項において準用する別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病年金について定める率」と読み替えるものとする。
○3 療養給付を受ける労働者(第31条第2項の厚生労働省令で定める者を除く。)に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、前項において準用する第14条第1項の規定にかかわらず、同項の額から第31条第2項の厚生労働省令で定める額に相当する額を減じた額とする。

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rsh2402E業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。×rsh0802C 労働基準法上使用者に補償義務が課せられていない通勤による傷病に基づく休業についても、休業給付は待期期間3日間を経過した第4日目から支給される。○rsh0104B休業給付は、休業補償給付と異なり、療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第1日目から支給される。×

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