遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給が停止される。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者が先順位者となる。
○1 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
rsh2707エ遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止されるが、これにより遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。○rsh1805B 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止される。○rsh1706B 遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、支給が停止される。○rsh1304B遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が6か月以上明らかでない場合には、当該遺族禰償年金を受けることができる遺族であれば、その順位にかかわらず、当該遺族のいずれかの申請により、その所在が明らかでない間、その支給が停止される。×rsh1104C 遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでない場合には、同順位者又は次順位者(同順位者がないとき)の申請によって、その所在が明らかでない間、所在不明者について遺族補償年金の支給が停止される。○rsh0604C遺族補償年金の受給権者である死亡した労働者の妻の所在が1年以上不明である場合、当該年金の受給資格を有する満16歳の子は、所轄労働基準監督署長にその支給の停止を申請して当該年金の受給権者となることができるが、一方、支給を停止された妻はいつでもその支給の停止の解除を申請することができる。○rss5203C 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上不明である場合には、同順位者又は次順位者の申請により、その者に対する遺族補償年金の支給が停止される。○rss5104C 遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上不明である場合には、当該遺族補償年金は、同順位者又は次順位者が支給を受けることとなるが、当該受給権者の所在が明らかになっても当該受給権者は、再度遺族補償年金を受給することはできない。×