★★ rsh0702C遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数が増加したときは、その増加が生じた月から遺族補償年金の額は増額され、その数が減少したときは、その減少が生じた月の翌月から遺族補償年金の額は減額される。
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×不正解
遺族(補償)年金の額の算定となる遺族の数に増減が生じたときは、増加及び減少のいずれの場合においても、その増減を生じた月に翌月から遺族(補償)年金の額は改定される。
遺族(補償)年金の額の算定となる遺族の数に増減が生じたときは、増加及び減少のいずれの場合においても、その増減を生じた月に翌月から遺族(補償)年金の額は改定される。
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「増加」「減少」ともに、翌月改定です。平成7年において、ひっかけが出題されています。
第16条の3
○3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
○3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
関連問題
rsh0404C 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から遺族補償年金の額を改正する。○