労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss6104C

★★★ rss6104C遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上不明である場合には、当該遺族補償年金は、同順位者又は次順位者が支給を受けることとなるが、当該受給権者の所在が明らかになっても当該受給権者は、再度遺族補償年金を受給することはできない。
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×不正解
 
所在不明により遺族(補償)年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給停止の解除を申請することができるため、再度遺族(補償)年金を受給することができる。支給が解除されたときは、その月の翌月から遺族(補償)年金の支給が再開される。
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第16条の5
○2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる
○3 第16条の3第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

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rsh2707エ遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止されるが、これにより遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。○rsh0604C 遺族補償年金の受給権者である死亡した労働者の妻の所在が1年以上不明である場合、当該年金の受給資格を有する満16歳の子は、所轄労働基準監督署長にその支給の停止を申請して当該年金の受給権者となることができるが、一方、支給を停止された妻はいつでもその支給の停止の解除を申請することができる。○

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