労災保険法(第7章-特別加入)rss5604D

★★★ rss5604D特別加入の承認を受けた中小事業主の故意又は重大な過失による事故について、当該特別加入者に係る保険給付の支給制限が行われるが、特別の費用徴収は行われない。
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○正解
 業務災害の原因である事故が、中小事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるときは、保険給付の「支給制限」が行われる。
詳しく
第34条 
○1 前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
1 前条第1号及び第2号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
2 前条第1号又は第2号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。
3 前条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
4 前条第1号又は第2号に掲げる者の事故が徴収法第10条第2項第2号の第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が前条第1号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする

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rsh0606E中小事業主等の特別加入をしている者の事故が、保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき又は加入者の業務災害の原因である事故が事業主の故意若しくは重大な過失によって生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。○rss5401D 事業主に対する費用徴収の規定は特別加入者には適用されないのと同様に、特別加入者には一部負担金の規定は適用されない。○

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