労災保険法(第7章-特別加入)rsh0905E

★ rsh0905E中小事業主が労災保険に特別加入している場合に、休業特別支給金の支給の原因である事故が当該事業主の故意又は重大な過失によるものであったときは、政府は、当該事故に係る休業特別支給金の全部又は一部を支給しないことができる。
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○正解
 特別加入者保険給付の支給制限が行われた場合、特別支給金の支給についても、支給制限が行われる。
詳しく
支給金則第20条
 法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。

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