労災保険法(第7章-特別加入)rsh2002B

★ rsh2002B特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該滞納に係る保険料が納付されるまでの間に限り、当該事故に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。
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×不正解
 「特別加入保険料が滞納」されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の支給制限を行うことができるが、当該支給制限は、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由の生じたものに限って行われる。
詳しく
 「滞納に係る保険料が納付されるまでの間」支給制限が行われるわけではありません。滞納保険料の納付が行われても制限を受けることがあります。平成20年において、ひっかけが出題されています。
(平成5年6月22日発労徴42号・基発404号)
(3) 本号の規定による費用の徴収は、督促状指定期限の翌日から、当該概算保険料を完納した日の前日(当該概算保険料を完納した日が、当該概算保険料に係る保険年度若しくは事業期間又は延納の場合における当該期の末日を経過している場合には当該保険年度若しくは事業期間又は期の末日)までの期間中に生じた事故に係る休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料(再発に係るものを除く。)のうち事故発生の日から当該概算保険料を完納した日の前日までに支給事由が生じたもの(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべき保険給付に限る。)(督促状の指定期限を経過した後に前記(2)のイに掲げる事由が生じたことによる保険料納付猶予期間中に支給事由の生じたものを除く。)について、支給のつど行なうこと。ただし、この場合、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して3年以内の期間において支給事由の生じたものに限ること(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべき保険給付に限る。)。

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