労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rss5505D

★● rss5505D使用者が当該災害について安全保護義務違反により損害賠償責任を負う場合において、保険給付が行われたときは、政府は、行われた保険給付の限度であってもその使用者に対して被害者の有する損害賠償請求権を代位行使することはできない。
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○正解
 政府は、第三者行為災害において、先に保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を代位取得するが、ここでいう「第三者」には、事業主は含まれない
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 事業主の行為による災害については、「第三者行為災害」の規定は適用されず、別に設けられている「事業主行為災害」に対する規定の適用を受けます。

rsh24B次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 第三者行為災害とは、労災保険の保険給付の原因である災害が、当該災害に関する労災保険の保険関係の当事者、すなわち政府、  B  及び労災保険の受給権者以外の第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」という。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいう。

(引用:労災コンメンタール12条の4)
 第三者とは、保険者(政府)、保険加入者(事業主)及び当該受給権者(労働者、遺族等)以外の者をいう。第三者の範囲に事業主を含めることは文理上可能であるが、この保険が、事業主の責に帰すべき場合をも含めて、労働者の業務上の負傷、疾病を保険しようとするものであることから考えれば、本条における「第三者」には、事業主が含まれないことは当然である。

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