選択記述・労災保険法rsh24

rsh24次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において、同法第81条の規定により  A  を支払ったものとみなす。

2 第三者行為災害とは、労災保険の保険給付の原因である災害が、当該災害に関する労災保険の保険関係の当事者、すなわち政府、  B  及び労災保険の受給権者以外の第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」という。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいう。

 労災保険法は、第三者行為災害に関する保険給付と民事損害賠償との支給調整につき、次のように定めている。

 第一に、被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の  C  で保険給付をしないことができる。

 第二に、先に政府が保険給付をしたときは、政府は、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険給付の価額の  C  で取得する。政府が取得した損害賠償請求権を行使することを求償という。

 被災者等と第三者との間で、被災者等が受け取る全ての損害賠償についての  D  が、真正に、すなわち錯誤や  E  などではなく両当事者の真意により成立し、被災者等が  D  額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として  D  成立以後の保険給付を行わない。

①一部 ②打切補償 ③加害者 ④管理監督者 ⑤強迫 ⑥決定 ⑦限度 ⑧交渉 ⑨最小限 ⑩裁定 ⑪事業主 ⑫示談 ⑬終身補償 ⑭障害補償 ⑮審判 ⑯全部 ⑰通告 ⑱同意 ⑲分割補償 ⑳労働基準監督署長
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A→②打切補償(労災保険法19条)
B→⑪事業主(平成17年2月1日基発0201009号)
C→⑦限度(労災保険法12条の4)
D→⑫示談(昭和38年6月17日基発687号)
E→⑤強迫(昭和38年6月17日基発687号)
詳しく
第19条
 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
(平成17年2月1日基発0201009号)
 労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して必要な保険給付等を行うことを目的としているが、その保険給付の原因となった業務災害又は通勤災害が保険関係外にいる者(以下「第三者」という。)、すなわち「保険者である政府、保険加入者である事業主及び保険給付を受けるべき者(以下「受給権者」という。)である被災労働者(以下「第一当事者」という。)又はその遺族以外の者」の加害行為等によって発生する場合があり、保険給付の原因となった災害が第三者の行為等によって発生した場合を、労災保険において特に「第三者行為災害」と称している。
第12条の4
○1 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
○2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
(昭和38年6月17日基発687号)
 受給権者と第三者との間に示談が行なわれている場合は、当該示談が次に掲げる事項の全部を充たしているときに限り、保険給付を行なわないこと。
イ 当該示談が真正に成立していること。
 次のような場合には、真正に成立した示談とは認められないこと。
a 当該示談が錯誤又は心裡留保(相手方がその真意を知り、又は知り得べかりし場合に限る。)に基づく場合
b 当該示談が、詐欺又は強迫に基づく場合
ロ 当該示談の内容が、受給権者の第三者に対して有する損害賠償請求権(保険給付と同一の事由に基づくものに限る。)の全部の塡補を目的としていること。

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