労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh1807A

★★★★★● rsh1807A政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
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○正解
 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、先に保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を代位取得し、第三者に対して損害賠償請求権を行使する(求償)。
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 労災保険給付が先行して行われると、「第三者の損害賠償責任が消滅する」わけではありません。​平成2年において、ひっかけが出題されています。
rsh24C次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 第二に、先に政府が保険給付をしたときは、政府は、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険給付の価額の  C  で取得する。政府が取得した損害賠償請求権を行使することを求償という。

第12条の4
○1 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
○2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

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rsh1206C 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度において、保険給付の受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。○rsh0203D 保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付がなされたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者がその第三者に対して有する損害賠償の請求権が消威し、当該第三者の損害賠償責任も消滅する。×rss5304A当該災害について労災保険の保険給付が先に行われたときであっても、被災者が当該災害を発生させた第三者に対して損害賠償請求権を有する場合であれば、政府はその行われた保険給付の価額の限度でその第三者に対して直接損害賠償を請求できる。○rss4906C 第三者の行為が原因で業務災害が生じた場合に労災保険の給付を行った場合には、政府は、その給付の価額の限度で、加害者たる第三者に求償することができる。○

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