労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rss5005E

★ rss5005E年金たる保険給付の受給権者が提出する定期報告書は、受給権者の住所地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
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×不正解
 
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、指定日までに、①氏名及び住所、②保険給付の種類、③厚生年金保険等の受給関係、④傷病(補償)年金の受給権者にあっては障害の状態、⑤遺族(補償)年金の受給権者にあってはその者と生計を同じくしている遺族の氏名等、を記載した「定期報告書」所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
詳しく
 「事業所の所在地を管轄する」労働基準監督署長であり、「受給権者の住所地を管轄する」労働基準監督署長ではありません。昭和50年において、ひっかけが出題されています。
第12条の7
 保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
則第21条
○1 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
1 受給権者の氏名及び住所
2 年金たる保険給付の種類
3 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額
4 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
5 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第15条(第18条の9第1項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
6 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第15条(第18条の9第1項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無
7 傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態

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