労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rss5701E

★★ rss5701E年金たる保険給付の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
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○正解
 労災保険法上においては、保険給付の額に係る端数処理の規定は存在しないが、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」により、保険給付(年金、一時金)の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとされている。
詳しく
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条
○1 国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

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