労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh2506ABCDE

★ 2506ABCDE年金たる保険給付の受給権者は、受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があった場合、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている場合として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があった場合
B 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなった場合
C 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があった場合
D 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなった場合
E 障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。)

答えを見る
正解E
 年金たる保険給付の受給権者は、①受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があった場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合、②同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなった場合、③同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があった場合、④同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなった場合、⑤障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、その障害の程度に変更があった場合などには、遅滞なく文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
詳しく
 障害(補償)年金は、労働者の負傷又は疾病が「治った」ときに支給されるものであるため、障害(補償)年金の受給権者に当該負傷又は疾病が治るという余地はなく、したがって、障害補償年金の受給権者が、その障害が治ったときに届け出ることはありません。  rsh0204C
第12条の7
 保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
則第21条の2
○1 年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
1 受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合
2 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合
3 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合
4 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合
5 障害補償年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
6 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ 法第16条の4第1項(第1号及び第5号を除くものとし、法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合
ロ 遺族補償年金の受給権者(昭和40年改正法附則第43条第1項に規定する遺族であつて同条第3項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者(昭和48年改正法附則第5条第1項に規定する遺族であつて同条第2項において準用する昭和40年改正法附則第43条第3項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族(法第16条の4第1項第5号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
ハ 法第16条の3第4項(第1号を除くものとし、法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つた場合
7 傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ 負傷又は疾病が治つた場合
ロ 負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る