労災保険法(第1章-総則)rss4801C

★★●● rss4801C労災保険の目的は、業務災害によって働けなくなった人びとのために一定の所得を保障しようとすることである。
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×不正解
 
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷疾病障害死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
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 「通勤災害」も労災保険の保険給付の対象となっています。昭和48年において、ひっかけが出題されています。※昭和48年改正により通勤災害が保護対象とされました。
rsh22AB次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 業務災害とは労働者の業務上の、通勤災害とは労働者の通勤による、負傷、疾病、障害又は死亡である。労働者災害補償保険は、業務災害又は通勤災害等に関する保険給付を行い、あわせて、被災した労働者の  A  の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の  B  の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

rsh13ABCD次の文は、労働者災害補償保険法第1条及び第2条の2の規定であるが、     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は  A  による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な  B  を行い、あわせて、業務上の事由又は  A  により負傷し、又は疾病にかかった労働者の  C  、当該労働者及びその遺族の援護、  D  等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第1条
 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(引用:労災コンメンタール1条)
 第一に、労災保険は、業務災害(業務上の事由による負傷、疾病、障害又は死亡)又は通勤災害(通勤による負傷、疾病、障害又は死亡)を被った労働者、その遺族等に対し、政府管掌の保険制度として、必要な保険給付を行うことにより、迅速かつ公正な保護を図るものである。

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