選択記述・労災保険法rsh13

rsh13次の文は、労働者災害補償保険法第1条及び第2条の2の規定であるが、     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は  A  による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な  B  を行い、あわせて、業務上の事由又は  A  により負傷し、又は疾病にかかった労働者の  C  、当該労働者及びその遺族の援護、  D  等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、 業務上の事由又は  A  による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して  B  を行うほか、  E  を行うことができる。

①援護措置 ②救済措置 ③業務遂行中の事故 ④業務と関連する事故 ⑤健康回復の促進 ⑥雇用環境の整備の促進 ⑦社会復帰事業 ⑧社会復帰の促進 ⑨就業の促進 ⑩職場復帰の促進  ⑪通勤 ⑫通勤途上の事故 ⑬適正な労働条件の確保 ⑭保険給付 ⑮保険給付その他の援護  ⑯労働安全衛生事業 ⑰労働環境整備事業 ⑱労働環境の改善 ⑲労働条件の改善の促進 ⑳労働福祉事業
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A→⑪通勤(労災保険法1条)
B→⑭保険給付 (労災保険法1条)
C→⑧社会復帰の促進(労災保険法1条)
D→⑬労働者の安全及び衛生の確保(労災保険法1条)  
E→⑳社会復帰促進等事業(労災保険法2条の2)
詳しく
第1条
 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条の2
 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

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