選択記述・労災保険法rsh22

rsh22次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 業務災害とは労働者の業務上の、通勤災害とは労働者の通勤による、負傷、疾病、障害又は死亡である。労働者災害補償保険は、業務災害又は通勤災害等に関する保険給付を行い、あわせて、被災した労働者の  A  の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の  B  の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

2 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が  C  との間の労働契約に基づき  C  の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき  D  の支配下にある場合には、一般に  E  があるものとして取り扱われる。

①安全及び衛生 ②救済 ③業務起因性 ④業務遂行性 ⑤社会復帰 ⑥収入 ⑦受託者 ⑧条件関係 ⑨職場復帰 ⑩生活 ⑪相当因果関係  ⑫注文主 ⑬治療 ⑭派遣先事業主 ⑮派遣先責任者 ⑯派遣元事業主 ⑰派遣元事業主及び派遣先事業主 ⑱派遣元事業主又は派遣先事業主 ⑲派遣元責任者 ⑳労働条件
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A→⑤社会復帰(労災保険法1条)
B→①安全及び衛生(労災保険法1条)
C→⑯派遣元事業主(昭和61年6月30日発労徴41号、基発383号)
D→⑭派遣先事業主(昭和61年6月30日発労徴41号、基発383号)
E→④業務遂行性(昭和61年6月30日発労徴41号、基発383号)
詳しく
第1条 
 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(昭和61年6月30日発労徴41号、基発383号)
 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこと。

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