労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)rss4610B

★★ rss4610B委託事業主が使用する労働者が労働者の災害に係る保険給付の請求をしようとするとき、請求書に必要な証明をすることは、労働保険事務組合の行うべき業務でない。
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○正解
 
事業主は、労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行われる特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行については、労働保険事務組合に委託することはできない。
詳しく
(平成12年3月31日発労徴31号)
 労働保険に係る次のような事務は、労働保険事務組合の受託業務の範囲に含まない。
① 労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
② 雇用保険の失業等給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
③ 雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)に係る事務手続及びその代行

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rss5005D労働保険事務組合に事務処理の委託をした事業の労働者の災害に係る保険給付の請求書は、その労働保険事務組合の事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

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