労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2308B

★★★★★★★★ kyh2308B印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。
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×不正解
 
事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲は、原則として、事業主が行うべき労働保険に関する事項の一切であるが、印紙保険料に関する事項は、労働保険事務組合に委託することができる事項から除かれている。
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第33条
◯1 中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。

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kyh1810C 事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険料に関する事項も含まれる。×kys6308C 雇用保険印紙購入通帳の交付の申請も労働保険事務組合が委託を受けて処理することができる。×kys6109C 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する一切の事項を処理することができる。 ×kys5709E 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて代って雇用保険印紙購入通帳の交付の申請を行い又は郵便局に雇用保険印紙の購入の申出をすることは禁じられている。○kys5610A 事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項の全てを処理することができる。×rss5310E 事業主が事務組合に処理を委託することができる労働保険事務の範囲には、労災保険及び雇用保険に関する事務のすべてが含まれる。×kys4609D 雇用保険印紙購入通帳の交付申請は、失業保険事務組合がその処理の委託を受けることができない。

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