労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kys4408D

★ kys4408D 労働保険事務組合は、その構成員である適用事業主の委託を受ければ、雇用保険に関するすべての事項を処理することができる。
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×不正解
 事業主は、雇用保険失業等給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行については、労働保険事務組合に委託することはできない。
詳しく
(平成12年3月31日発労徴31号)
 労働保険に係る次のような事務は、労働保険事務組合の受託業務の範囲に含まない。
① 労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
② 雇用保険の失業等給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
③ 雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)に係る事務手続及びその代行

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