労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh3008C

★ rsh3008C一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。
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×不正解
 
指定事業に一括される事業の認可の追加を受けようとするとき、継続事業の一括の認可の取消しを希望するとき又は指定事業を他の事業に変更しようとするときにも「継続事業一括申請書」を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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 一括させる事業の認可の追加を受けようとするときは、申請書を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出します。「追加の認定を受ける所轄都道府県労働局長」に提出するわけではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。

(引用:徴収コンメンタール9条)
 指定事業に一括される事業の認可の追加を受けようとするとき、継続事業の一括の認可の取消しを希望するとき又は指定事業を他の事業に変更しようとするときにも「継続事業一括申請書」を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

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