労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)kyh2108C

★ kyh2108C継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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継続事業の一括の認可を受けた「指定事業」の事業主は、指定事業の名称又は所在地に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、「名称、所在地等変更届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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 指定事業の事業主は、一括後に名称・所在地に変更があったときは、10日以内に「名称、所在地等変更届」を提出しなければなりません。「遅滞なく」ではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。

 「指定事業」の事業の名称・場所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内」に、名称、所在地等変更届所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」に提出です。

則第5条
○2 法第4条の2第2項の届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、名称、所在地等変更届(様式第2号)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

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