労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)kyh2309D

★★★ kyh2309D継続事業の一括の申請は、一元適用事業の場合は、それぞれの保険に係る保険関係ごとに個別に所轄都道府県労働局長に対して行わなければならない。
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×不正解
 
継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、「継続事業一括申請書」を、指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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 継続事業の一括の申請書は、それぞれの保険に係る保険関係ごとに「個別」に行うものではありません。平成23年において、ひっかけが出題されています。
則第10条
○2 法第9条の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書(様式第5号)を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

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kyh2108A 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。○rss5510D 継続事業の一括の認可を受けようとするときは、「継続事業一括申請書」を指定事業に係る所轄の都道府県労働局長又は所轄の都道府県知事に提出する。×

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