労災保険法(第4章-⑥脳・心臓疾患予防のための保険給付)rsh3007D

★ rsh3007D二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。
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○正解
 二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から3箇月以内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該二次健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に、聴かなければならない。  rkh1610C
詳しく
第27条
 2次健康診断を受けた労働者から当該2次健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該2次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。)に対する同法第66条の4の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び労働者災害補償保険法第26条第2項第1号に規定する2次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。
則第18条の17
 法第27条の厚生労働省令で定める期間は、3箇月とする。
則第18条の18
 法第27条の規定により読み替えて適用する労働安全衛生法第66条の4の規定による健康診断の結果についての医師からの意見聴取についての労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第51条の2第2項の規定の適用については、同項中「法第66条の2の自ら受けた健康診断」とあるのは「法第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は法第66条の2の規定による健康診断及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第26条第2項第1号に規定する2次健康診断」とし、同項第1号中「当該健康診断」とあるのは「当該2次健康診断」とする。

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