★ rkh1610C労働者災害補償保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断実施の日から6か月以内に当該健康診断実施の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果についての医師からの意見聴取について、労働安全衛生法所定の手続を踏まなければならない。
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×不正解
労災保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断実施の日から「3か月」以内に当該健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該二次健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、結果を証明する書面が事業者に提出された日から2か月以内に、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。 二次健康診断等給付のスキーム
労災保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断実施の日から「3か月」以内に当該健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該二次健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、結果を証明する書面が事業者に提出された日から2か月以内に、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。 二次健康診断等給付のスキーム
詳しく
「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの」を一次健康診断と呼びます。一次健康診断において一定の項目に異常の所見がある場合、労災保険法の二次健康診断等給付の対象となり、二次健康診断を受診することになります。受診した労働者は、3箇月以内に結果を提出し、これを受けた事業者は、2箇月以内に医師の意見を聴くことになっています。
二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受けた労働者は、「3箇月」以内に結果を提出します。6箇月以内ではありません。平成16年において、ひっかけが出題されています。
第66条の4
事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
則第51条の2
○2 法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
○2 法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。
2 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
労災保険法第27条
2次健康診断を受けた労働者から当該2次健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該2次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。)に対する同法第66条の4の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び労働者災害補償保険法第26条第2項第1号に規定する2次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。
2次健康診断を受けた労働者から当該2次健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該2次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。)に対する同法第66条の4の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び労働者災害補償保険法第26条第2項第1号に規定する2次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。
労災保険法則第18条の17
法第27条の厚生労働省令で定める期間は、3箇月とする。
法第27条の厚生労働省令で定める期間は、3箇月とする。
労災保険法則第18条の18
法第27条の規定により読み替えて適用する労働安全衛生法第66条の4の規定による健康診断の結果についての医師からの意見聴取についての労働安全衛生規則第51条の2第2項の規定の適用については、同項中「法第66条の2の自ら受けた健康診断」とあるのは「法第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は法第66条の2の規定による健康診断及び労働者災害補償保険法第26条第2項第1号に規定する2次健康診断」とし、同項第1号中「当該健康診断」とあるのは「当該2次健康診断」とする。
法第27条の規定により読み替えて適用する労働安全衛生法第66条の4の規定による健康診断の結果についての医師からの意見聴取についての労働安全衛生規則第51条の2第2項の規定の適用については、同項中「法第66条の2の自ら受けた健康診断」とあるのは「法第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は法第66条の2の規定による健康診断及び労働者災害補償保険法第26条第2項第1号に規定する2次健康診断」とし、同項第1号中「当該健康診断」とあるのは「当該2次健康診断」とする。
関連問題
なし