労災保険法(第4章-⑥脳・心臓疾患予防のための保険給付)rsh1503E

★★ rsh1503E二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付を行う病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。
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×不正解
 
二次健康診断等給付は、健診給付病院等社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所(労災病院)又は都道府県労働局長が二次健康診断等給付を行う病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所)において行う。
詳しく
 都道府県労働局長が「二次健康診断等給付を行う」病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所です。「療養の給付を行う」病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所ではありません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
則第11条の3 
○1 法の規定による二次健康診断等給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行う。
(平成30年2月8日基発0208第1号)
ア 都道府県労働局長の指定を受けることを希望する医療機関の開設者は、「労災保険二次健診等給付医療機関指定申請書」に、必要な書類を添付し、医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄労働局長」という。)に提出すること。
イ 申請書を受領した管轄労働局長は、ウに掲げる指定選考基準により、指定の適否を調査決定するとともに、速やかにその結果を「労災保険二次健診等給付医療機関指定通知書」又は「労災保険二次健診等給付医療機関非指定通知書」により申請者に通知すること。

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rsh1707D二次健診等給付の支給は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。×

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