労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2910オ

★★★★★★★★★★★★ rsh2910オ労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
答えを見る
×不正解
 
労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているときは、概算保険料の額のいかんにかかわらず、延納することができる。
詳しく
則27条
◯1 有期事業以外の事業であつて法第15条第1項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、法第15条第1項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から11月30日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

rsh1908A 労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が保険年度の当初に共に成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主は、概算保険料の延納の申請をした場合には、その概算保険料を所定の各期に分けて納付することができる。○kyh1509C 事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されている。×kyh1308A 労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続事業については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納をすることができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにかかわらず延納することができる。○rsh1008A 当該保険年度以前から労働保険の保険関係が成立している継続事業であって、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託しているものは、納付すべき概算保険料の額が10万円である場合は、これを延納することができない。 ×kyh0308A 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業の事業主は、概算保険料の額のいかんにかかわらず、申請によって概算保険料を延納することができる。○kyh0210D 継続事業で労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託しているものについては、納付すべき概算保険料の額が18万円未満である場合には延納することができない。×kys6208B 概算保険料が少額で分割納付することのできない事業主が、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託して概算保険料を納付する場合には、分割納付することが認められる。○kys5608B 継続事業の場合、概算保険料の額が18万円(二元適用事業にあっては9万円。)以上であるか、又は労働保険事務組合に納付委託している場合には、当該概算保険料を分割して納付することができる。(当該保険年度における10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)○rss5410C 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主については、概算保険料の額が18万円以下であっても延納することができる。○kys5109C 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主の事業であっても、継続事業の場合は概算保険料の額が30万円以上でなければ延納することができない。×kys4709A 当該保険年度の4月1日から労働保険事務組合に事務処理を委託した事業の概算保険料で、その額が1万円のものは、延納できる。 ○

トップへ戻る