労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh1908A

★★★★★★★★★★★★★★ rsh1908A労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が保険年度の当初に共に成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円以上のものについての事業主は、概算保険料の延納の申請をした場合には、その概算保険料を所定の各期に分けて納付することができる。 
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○正解
 保険年度の当初から保険関係が成立している継続事業の場合、納付すべき概算保険料の額40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上であるときは、概算保険料を延納することができる。
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則第27条
◯1 有期事業以外の事業であつて法第15条第1項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、法第15条第1項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から11月30日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

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rsh2208B 保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に最初の期分の概算保険料を納付しなければならない。×rsh2008C 6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を8月31日までと、11月30日までとの2回に分割して納付することができる。×kyh1808C 納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業において、保険関係が6月8日に成立した場合は、その成立の日から7月31日までを最初の期として、当該納付すべき保険料の延納をすることができるが、2月10日に成立した場合は、当該年度の概算保険料は延納することができない。×kyh1308A 労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続事業については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納をすることができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにかかわらず延納することができる。○rsh1108ABCDE 平成11年7月1日に保険関係が成立した事業(有期事業以外の事業)の事業主が、平成11年度の概算保険料として納付すべき額である48万円の延納の申請を行った場合、最初の期分の納期限及び最初の期分の納付すべき概算保険料の額として正しいものは、次のうちどれか。A 納期限8月20日・概算保険料の額16万円B 納期限8月20日・概算保険料の額24万円C 納期限8月31日・概算保険料の額16万円D 納期限8月31日・概算保険料の額24万円E 納期限11月30日・概算保険料の額48万円 brsh0710A 有期事業以外の事業について6月1日に労災保険に係る保険関係のみが成立し、納付すべき概算保険料の額が21万円であるときは、政府は事業主の申請によりその延納を認め、当年度の第2の期分の概算保険料については、その納期限を8月31日と、その納付額を7万円とする。×rsh0710B 有期事業以外の事業について8月1日に雇用保険に係る保険関係のみが成立し、納付すべき概算保険料の額が22万円であるときは、政府は事業主の申請によりその延納を認め、当年度の第2の期分の概算保険料については、その納期限を11月30日と、その納付額を11万円とする。 ○rsh0710C 有期事業以外の事業について9月1日に雇用保険及び労災保険に係る保険関係が成立し、納付すべき概算保険料の額が36万円であるときは、その延納は認められず、事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に、概算保険料の全額を納付しなければならない。○kys6209D 本年6月16日に出版事業を開始したD社は、概算保険料額が18万円以上であった場合、概算保険料申告書の提出の際、延納申請を行うことにより、当該概算保険料を最初の期分の納付期限である7月31日、第2の期分の納付期限である8月31日、第3の期分の納付期限である11月30日の3回に等分して納付することができる。×rss6108C 事業主の申請により概算保険料を分けて納付することができるのは、当該概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業にあっては20万円)以上の場合である。○kys5909B 労働保険事務組合に労働保険事務を委託しない事業主が、延納を申請しても、納付すべき保険料額が、一定額以上でなければ延納は認められない。○kys5608B 継続事業の場合、概算保険料の額が40万円(二元適用事業にあっては20万円。)以上であるか、又は労働保険事務組合に納付委託している場合には、当該概算保険料を分割して納付することができる。(当該保険年度における10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。) ○kys4709C 当該保険年度の4月1日に労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立した継続事業の概算保険料で、その額が20万円のものは、延納できる。 ×

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