10月1日以降に保険関係が成立した継続事業については、その保険年度の概算保険料を延納することができない。
◯1 有期事業以外の事業であつて法第15条第1項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、法第15条第1項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から11月30日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。
rsh2910ウ 継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。○rsh2208A 納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は、認定決定を受けたときは、認定決定された当該概算保険料の額について、延納の申請をすることができない。×kyh1808C 納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業において、保険関係が6月8日に成立した場合は、その成立の日から7月31日までを最初の期として、当該納付すべき保険料の延納をすることができるが、2月10日に成立した場合は、当該年度の概算保険料は延納することができない。×kyh1609B 保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業にあっては、納付すべき概算保険料が40万円以上であっても、8月31日までに最初の期分の納付ができなければ、概算保険料の納付の延納は認められない。×rsh0710D 有期事業以外の事業について10月1日に雇用保険及び労災保険に係る保険関係が成立し、納付すべき概算保険料の額が45万円であるときは、その延納は認められず、事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に、概算保険料の全額を納付しなければならない。○kyh0110D 継続事業であって、当該保険年度の10月1日以降に労働保険の保険関係が成立したものについては、概算保険料の延納をすることができない。○kys5708A A社は、建設の事業を営むが、10月1日に開始した事業に係る概算保険料の延納を申請した場合、当該年度分が40万円であるときは、11月30日と翌年3月31日の2期に分けて等分に納付することができる。×kys5608B 継続事業の場合、概算保険料の額が18万円(二元適用事業にあっては9万円。)以上であるか、又は労働保険事務組合に納付委託している場合には、当該概算保険料を分割して納付することができる。(当該保険年度における10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)○rss4909C 継続事業であって10月1日以後に労働保険の保険関係が成立したものについては、その保険年度の概算保険料の延納をすることができない。○kys4709B 当該保険年度の11月1日に保険関係が成立した継続事業の概算保険料で、その額が10万円のものは、延納できる。×

