労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2910イ

★★★★★ rsh2910イ延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
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○正解
 有期事業の概算保険料の延納は、保険関係成立の日から起算してその日の属する期の末日までの期間が2箇月以内であるときは、「保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日」までが、2箇月を超えるときは、「保険関係成立の日からその期の末日」までが最初の期となり、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に第1期分の概算保険料を納付しなければならない。
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則第28条
○2 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に、4月1日から7月31日までの期分の概算保険料については3月31日までに、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日までに、それぞれ納付しなければならない。

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rsh2208C 保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。 ○kyh1808D 工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が11月30日まで、その次の期分は3月31日までとなる。○rsh0710E 有期事業の一括の対象とならない有期事業について、2月1日に保険関係が成立し、翌年の2月15日に事業が終了する予定となっており、納付すべき概算保険料の額が75万円であるときは、政府は事業主の申請によりその延納を認め、第3の期分の概算保険料については、その納期限を11月30日と、その納付額を25万円とする。 ○rss5810E Eは道路工事を請負金額10億円、工事期間6月1日から翌年8月31日までとして受注し、工事を開始した。この場合、概算保険料申告書の提出の際延納の申請をして概算保険料を6月21日、11月30日、翌年3月31日及び8月31日の4回に等分して納付することができる。○

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