労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1808D

★★★★★★ kyh1808D工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が翌年1月31日まで、その次の期分は3月31日までとなる。
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○正解
 
有期事業の概算保険料の延納は、最初の期後の各期は、4月1日から7月31日まで(納期限は、3月31日)、8月1日から11月30日まで(納期限は10月31日)及び12月1日から翌年3月31日まで(納期限は翌年1月31日)の各期に分けて納付することができる。
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則第28条
◯1 有期事業であつて法第15条第2項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、法第15条第2項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、2月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

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kyh2709E概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。rsh2208C保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。○kyh1808D 工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が11月30日まで、その次の期分は3月31日までとなる。○rsh0710E 有期事業の一括の対象とならない有期事業について、2月1日に保険関係が成立し、翌年の2月15日に事業が終了する予定となっており、納付すべき概算保険料の額が75万円であるときは、政府は事業主の申請によりその延納を認め、第3の期分の概算保険料については、その納期限を11月30日と、その納付額を25万円とする。○kys6209E E社は、道路改修工事を請負金額10億円、工事期間を5月1日から翌年7月31日までとして受注し、工事を開始した。E社は、概算保険料申告書の提出の際、延納申請をして概算保険料を5月21日、8月31日、11月30日、翌年3月31日の4回に等分して納付することができる。○rss5810E Eは道路工事を請負金額10億円、工事期間6月1日から翌年8月31日までとして受注し、工事を開始した。この場合、概算保険料申告書の提出の際延納の申請をして概算保険料を6月21日、11月30日、翌年3月31日及び8月31日の4回に等分して納付することができる。○

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