労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh0110B

★ kyh0110B有期事業における概算保険料の延納は、年4期に分けて行うことができる。
答えを見る
×不正解
 
有期事業の概算保険料の延納は、保険年度を単位とせず、その事業の全期間を通じて、延納することになり、延納の回数に制限はない
詳しく
則第28条
◯1 有期事業であつて法第15条第2項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、法第15条第2項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、2月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

なし

トップへ戻る