労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh2906B

★ rsh2906B労働者が使用者の不法行為によって死亡し、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するにあたり、当該遺族補償年金の填補の対象となる損害は、特段の事情のない限り、不法行為の時に填補されたものと法的に評価して、損益相殺的な調整をすることが相当であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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○正解
 
被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、遺族補償年金につき、「その填補の対象となる被扶養利益の喪失による損害等と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で」、損益相殺的な調整を行う(その填補の対象となる損害は不法行為の時に填補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整を行う)ものと解するのが相当であるとするのが最高裁判所(平成27年3月4日最高裁判所大法廷フォーカスシステムズ事件)の判例である。

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