労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rss4806D

★ rss4806D労災保険の保険給付が行なわれると、被災者の人身損害についての事業主の損害賠償義務は、全面的に免除される。
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×不正解
 同一の事由について、労災保険から保険給付が行われた場合、一般に、少なくともその価額の限度で事業主の民事損害賠償義務は免除されるが、慰謝料、物的損害等は損傷された労働者の稼得能力の回復・てん補を趣旨とする労災保険給付によるてん補の対象とはなっていないため、これらに対する損害賠償義務は免除されない
詳しく
(昭和56年10月30日基発696号)
 保険給付の支給調整が行われることとなるのは、保険給付の事由と同一の事由に基づく民事損害賠償が行われた場合に限られる。したがって、労災保険が業務災害及び通勤災害による稼得能力の損失をてん補することを主たる目的としており、精神的損害及び物的損害についてはてん補の対象としていないので、これらの損害項目について受給者が事業主から民事損害賠償を受けても、支給調整を行う必要はないこと。

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