★ rsh0803B傷病補償年金の受給権者の障害の程度が傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅し、同一の傷病については、障害の程度が再び傷病等級に該当するに至ったときでも、再び傷病補償年金が支給されることはない。
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×不正解
傷病補償年金の障害の程度に変更があったことにより、傷病補償年金の受給権が消滅した場合であっても、その者の同一の傷病による障害の程度が再び傷病等級に該当するに至った場合には、再び傷病補償年金が支給される。
傷病補償年金の障害の程度に変更があったことにより、傷病補償年金の受給権が消滅した場合であっても、その者の同一の傷病による障害の程度が再び傷病等級に該当するに至った場合には、再び傷病補償年金が支給される。
詳しく
(昭和52年3月30日基発192号)
傷病年金の受給権者の障害の程度が傷病等級に該当しなくなったときは、傷病年金の受給権は消滅するが、その者の同一の傷病による障害の程度が再び傷病等級に該当するに至った場合には、当然その者に再び傷病年金を支給することとなる。
傷病年金の受給権者の障害の程度が傷病等級に該当しなくなったときは、傷病年金の受給権は消滅するが、その者の同一の傷病による障害の程度が再び傷病等級に該当するに至った場合には、当然その者に再び傷病年金を支給することとなる。
関連問題
なし