労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2901B

★ rsh2901BA会社の大型トラックを運転して会社の荷物を運んでいた労働者Bは、Cの運転するD会社のトラックと出会ったが、道路の幅が狭くトラックの擦れ違いが不可能であったため、D会社のトラックはその後方の待避所へ後退するため約20メートルバックしたところで停止し、徐行に相当困難な様子であった。これを見かねたBが、Cに代わって運転台に乗り、後退しようとしたが運転を誤り、道路から断崖を墜落し即死した場合、業務上として取り扱われる。
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○正解
 
幅の狭い道ですれ違う際、トラック運転手が相手の未熟な運転を見かねて相手の車を運転し誤って転落死した事故は、業務上と扱われる(労働者の担当業務行為とはいえないが、作業に伴う必要行為又は合理的行為中と認められる場合は、業務災害として扱われる)。
詳しく
(昭和31年3月31日30基収5597号)
(問)
 当日、K鉱山㈱の大型トラックを運転しているNは、黒鉛を入れる空俵120枚、縄75キロを積載して助手Sほか1名と3人でI選鉱場を出発し、災害現場においてFの運転するD興業㈱のトラックと出会ったが、道路の幅は2メートル60センチで、とうてい自動車の擦れちがいは不可能のため、D興業㈱のトラックはその後方の待避所へ後退するため約20メートルバックし、いったん停車したが、徐行に相当困難な様子であった。これを見かねたNは、Fに代わって運転台に乗りハンドルに手を掛けギヤーをバックに入れ替え、サイドブレーキを引いて後退しようとしたとき、ギヤーの入れ替えを間違えたものか、そのまま前進し、アッという間に道路から200メートルの断崖を墜落即死したものである。
(答)
 業務上と解すべきである。

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