労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh0701E

★ rsh0701E運送会社の車両整備員である労働者が、自動車検査証の更新(車検)のために陸運支局に赴いたところ、昼休みを利用して自動車検査官がストープの煙突の取り外し作業を行っていた。自動車検査官が作業に難渋している様子が見受けられたので、当該労働者が、木に登って自動車検査官の作業を手伝っていたところ、誤って転落し死亡した。本件は、業務上の災害である。
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×不正解
 
車体検査(車検)を受けるために検査場に行ったトラック運転手が、同所のストーブ煙突作業を手伝い転落死した事故は、業務外とされる。
詳しく
(昭和32年9月17日基収4722号)
(問)
 N通運㈱O支店車輛整備事務員Kは、当日、貨物自動車の車体検査受検のためみずから同車を運転して車体検査場に赴いたところ、車体検査場では、ちょうど昼の休憩時を利用して、新築されたG市Nの新車体検査場に移転準備のため、ストーブの煙突取外し作業を車体検査官3名で行なっていたが、作業に難渋している様子が見受けられたので、Kは事務所の南側約2メートルの箇所にあるプラタナスの木に登り、煙突を固定している部分をゆるめる作業を手伝った。取外しを終わり、Kは木から降りようとしたところ、枝が折れたため転落、負傷し死亡したものである。
(答)
 業務外である。

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