労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh2808B

★★★★★★★★★★★★★★★ rsh2808B有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。
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×不正解
 
有期事業の一括の規定の要件に該当するためには、①概算労働保険料の額に相当する額が「160万円」未満であること、かつ、②「立木の伐採」の事業にあっては、「素材の見込生産量」が1,000立方メートル未満であり、「建設」の事業にあっては、「請負金額」(消費税相当額を除く)が「1億8,000万円未満」であることが必要である。(有期事業の一括の規模要件)
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 有期事業の一括の要件に「労働者数」は問われていません。平成28年においてひっかけが出題されています。
 有期事業の一括の要件において「概算保険料の額に相当する額が160万円未満であること」は、絶対要件です。したがって、請負金額1億8,000万円未満や素材の見込生産量1,000立方メートル未満の要件とは、「かつ」で結ばれることになります。「又は」ではありません。昭和60年、昭和57年、昭和57年においてひっかけが出題されています。
 「概算保険料の額に相当する額が160万円未満であること」です。「確定保険料」ではありません。昭和55年にひっかけが出題されています。
則第6条
◯1 法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。
1 当該事業について法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が160万円未満であること
2 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が1000立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。第13条、第35条第1項第2号及び別表第2において同じ。)(第13条第2項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第35条第1項第2号において同じ。)が1億8000万円未満であること。

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rsh2110C 労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。 ○rsh2110D 労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)が1億8千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。 ○rsh1710B事業主が同一人である二以上の有期事業について、それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であり、それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、それらの事業の全部が一の事業とみなされる。 ○rsh1509B2以上の事業が次の要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。1 事業主が同一人であること。2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業であること。3 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。4 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること。5 いずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと。6 その他厚生労働省令で定める要件に該当すること。 ×rsh1308B事業主が同一人である2以上の有期事業について、それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であり、それぞれの事業がほかのいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、それらの事業の全部が一の事業とみなされる。 ○rsh0309A 建設の事業のうちで、有期事業の一括が行われるのは、事業主が同一人であって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満かつ請負金額1億8,000万円未満の場合に限られる。○rss6210D 建設の事業が一括有期事業として取り扱われるためには、事業主が同一人であって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満及び請負金額が1億8千万円未満のいずれにも該当し、かつ、労災保険率表にいう事業の種類が同じであることが必要である。○rss6110D 有期事業の一括の要件のうち、建設の事業及び立木の伐採の事業に係る概算保険料額及び建設の事業に係る請負金額について、事業主の利便及び徴収事務の簡素化を図るため、それぞれ引上げが行われた。×rss6008A 有期事業のうち建設の事業が一括されるためには、事業主が同一人であって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満又は請負金額が1億8千万円未満のいずれかに該当するものであることが必要である。 ×rss5710A 建設の事業が一括されるためには、それぞれの事業規模が概算保険料160万円以下、請負金額1億8,000万円以下のいずれか小さいものであることが必要である。 ×rss5710C 概算保険料額160万円未満又は請負金額1億8,000万円未満の建設の事業は、有期事業の一括の対象となるので、請負事業の一括の対象とはならない。×rss5509C 有期事業の一括の具体的要件は、確定保険料の額に相当する額が160万円未満であって、建設の事業では請負金額が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業では見込生産量が1,000立方米未満であること。 ×rss5109D 建設の事業のうちで、有期事業の一括が認められるのは、概算保険料の額に相当する額が160万円未満であり、かつ、請負金額が1億8,000万円未満の事業である。 ○rss4402A 有期事業の保険関係の一括についても継続事業の保険関係の一括についても、対象事業場の規模の制限がある。×

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