労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh2808A

★★★★★★ rsh2808A有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。
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×不正解
 
有期事業の一括が認める事業は、それぞれの事業が強制適用事業であって、「建設」の事業又は「立木の伐採」の事業に限られる。
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 有期事業の一括が行われる事業は、事業の種類が「建設」の事業又は「立木の伐採」の事業に限られます。「農林」の事業の事業でありません。平成28年にひっかけが出題されています。
則第6条
○2 法第7条第5号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
1 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体若しくはその準備の事業(以下「建設の事業」という。)であり、又は立木の伐採の事業であること
2 それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。
3 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。
4 厚生労働大臣が指定する種類の事業以外の事業にあつては、それぞれの事業が、前号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われること。
(引用:徴収コンメンタール7条)
 第7条第3号の規定に基づき、則第6条第1項は、それぞれの事業の規模については、①その概算保険料の額に相当する額が160万円未満であり、かつ、②建設の事業にあっては請負金額が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が1,000立方メートル未満のものであることを規定している。

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rsh1509B 2以上の事業が次の要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。1 事業主が同一人であること。2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業であること。3 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。4 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること。5 いずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと。6 その他厚生労働省令で定める要件に該当すること。 ×rsh0309E 有期事業の一括が行われる事業は、事業の種類が建設の事業又は立木の伐採の事業に限られる。○rss5509E 有期事業の一括の具体的要件は、それぞれの事業が、建設の事業に該当するか、又は立木の伐採の事業に該当するものであることである。○rss5109C 有期事業の一括が認められる事業は、建設の事業と立木の伐採の事業に限られている。 ○rss4402B 有期事業の保険関係の一括についても継続事業の保険関係の一括についても、事業の種類による制限はない。 ×

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