労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh1509B

★ rsh1509B2以上の事業が次の要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。(1)事業主が同一人であること。(2)それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業であること。(3)それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。(4)それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること。(5)いずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと。(6)その他厚生労働省令で定める要件に該当すること。
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×不正解
 
有期事業の一括は、そのいずれかの事業が数次の請負によって行われるものであっても行われる
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第7条 
 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
1 事業主が同一人であること。
2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。
3 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
4 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
5 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

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