労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2805ア

★★★★★● rsh2805ア業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。
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○正解
 
業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令労働基準法施行規則35条)で定めることとされており、具体的には「労働基準法施行規則別表第一の二及びそれに基づく告示」において規定されている。 
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 別表第1の2には、11号(「その他」業務に起因することの明らかな疾病)が設けられているため、各号のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められません。

 rsh18A次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、  A  で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則で定められている。

第7条
 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3 二次健康診断等給付
労働基準法第75
○1 
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める
労働基準法則第35条
 法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第一の二に掲げる疾病とする
労働基準法則別表第一の二

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rsh2101C 業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。○rsh1901D 業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第11号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。○rsh1702A業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生労働省令の規定が準用される。×rsh1401D業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病のいずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。×

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